組合員やその家族(被扶養者)が、水震火災その他の非常災害により、死亡したり、住居などに損害を受けたときは、災害給付として「弔慰金」、「家族弔慰金」又は「災害見舞金」が支給されます。
非常災害で死亡したとき(弔慰金・家族弔慰金)
組合員又はその家族(被扶養者)が水震火災その他の非常災害により死亡したときは、弔慰金又は家族弔慰金が支給されます。
    
    
        | 組合員 | 
    弔慰金 | 
    標準報酬月額 | 
    
        
            | 被扶養者 | 
            家族弔慰金 | 
            標準報酬月額×70/100 | 
        
    
 
    
        | (注) | 
        
            
            - 非常災害とは、洪水、津波などの水害、火災、崖崩れ、 台風などの主として自然現象による天災をいいますが、その他の予測し難い事故、例えば列車の脱線事故なども含まれます。 
 
            - 弔慰金が支給される場合でも、埋葬料は支給されます。 
 
             
         | 
    
非常災害で住居や家財に損害を受けたとき(災害見舞金)
組合員が水震火災その他の非常災害(盗難は除きます)によって住居や家財に損害を受けたときは、
その損害の程度に応じて災害見舞金が支給されます。
    
    
    | 損害の程度 | 支給額 | 
    
        
            
                
                - 住居及び家財の全部が焼失し、又は滅失したとき
 
                - 住居及び家財にこれと同程度の損害を受けたとき
 
                 
             | 
            標準報酬月額の3か月分 | 
        
        
            
                
                - 住居及び家財の2分の1以上が焼失し、又は滅失したとき
 
                - 住居及び家財にこれと同程度の損害を受けたとき
 
                - 住居又は家財の全部が焼失し、又は滅失したとき
 
                - 住居又は家財にこれと同程度の損害を受けたとき
 
                 
             | 
            標準報酬月額の2か月分 | 
        
        
            
                
                - 住居及び家財の3分の1以上が焼失し、又は滅失したとき
 
                - 住居及び家財にこれと同程度の損害を受けたとき
 
                - 住居又は家財の2分の1以上が焼失し、又は滅失したとき
 
                - 住居又は家財にこれと同程度の損害を受けたとき
 
                 
             | 
            標準報酬月額の1か月分 | 
        
        
            
                
                - 住居又は家財の3分の1以上が焼失し、又は滅失したとき
 
                - 住居又は家財にこれと同程度の損害を受けたとき
 
                 
             | 
            標準報酬月額の0.5か月分 | 
        
	    
    	    
        
        - 浸水によって平屋建ての家屋(家財を含む)が損害を受け、その認定が困難なとき
 
                 
             | 
            床上120cm以上 | 
            標準報酬月額の1か月分 | 
        
        
            | 床上30cm以上 | 
            標準報酬月額の0.5か月分 | 
        
    
 
| (注) | 
    
    
    | 1. | 
    災害見舞金の額は、住居、家財のそれぞれにつき別々に算定し合算されますが、標準報酬月額の3か月分が限度です。 | 
     
    
    | 2. | 
    同一世帯に2人以上の組合員がいる場合は、各組合員それぞれに支給されます。 | 
     
    
    | 3. | 
    
        
        
        | 住居とは…… | 
        自宅、借家、借間、公営住宅など組合員が現に住んでいる建物です。 | 
         
        
        | 家財とは…… | 
        住居以外で、家具、調度品、寝具、衣服など毎日の生活に必要な財産です(不動産、現金、預貯金、有価証券などは除きます)。 | 
         
         
     | 
     
     
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