共済組合のしくみ

資格の証明

組合員・被扶養者の資格証明

新しく組合員になると届出により、本人及びその家族(被扶養者)に資格情報通知書(以下、資格情報のお知らせという)が交付されます。また、マイナ保険証(健康保険証利用登録をしたマイナンバーカード)をお持ちでない方には、資格確認書が交付されます。

令和6年12月2日以降、組合員証及び組合員被扶養者証(以下、組合員証等という)の新規発行が終了し、保険医療機関で受診するときは、マイナ保険証または資格確認書を利用します(保険医療機関がマイナ保険証に対応していない場合等は、マイナンバーカードと資格情報のお知らせをあわせて提示してください)。なお、発行済みの組合員証等は、原則、令和7年12月1日まで利用できます。

資格情報のお知らせ及び資格確認書は病気やケガなどの際に保険医療機関で診療を受けるときに必要なものですので、大切に保管してください。

資格確認書

資格確認書はマイナ保険証をお持ちでない方でも保険診療が受けられるように、共済組合が交付するものです。有効期間は最長5年間で、その範囲内で共済組合が設定します。氏名、組合員等記号・番号、有効期限などが記載されています。

なお、マイナ保険証をお持ちでない方には、申請いただくことなく、発行済みの組合員証等の有効期限が切れる令和7年12月1日までに共済組合から交付されます。

資格情報のお知らせ

資格情報のお知らせは、新しく加入した組合員や被扶養者に対して、自身の資格情報を通知するもので、氏名、組合員等記号・番号などが記載されています。

保険医療機関の受診方法

  令和6年12月2日〜令和7年12月1日 令和7年12月2日〜
マイナ保険証をお持ちの方 マイナ保険証
組合員証等
マイナ保険証
マイナ保険証をお持ちでない方 資格確認書
組合員証等
資格確認書

高齢受給者の証明

70歳から74歳までの組合員及び家族(被扶養者)(後期高齢者医療制度対象者を除く。)には、「高齢受給者証」が交付されます。

資格取得・喪失時等に交付されるもの

マイナ保険証をお持ちの方

  資格情報のお知らせ 組合員証等
組合員資格を取得したとき
被扶養者が認定されたとき
資格情報のお知らせが交付されます。 組合員証等は交付されません。
組合員資格を喪失したとき
被扶養者が認定取消となったとき
資格情報のお知らせは返納不要です。 組合員証等は返納します。
現在お持ちの資格情報のお知らせ、組合員証等が破損・汚れ・紛失したとき 申請により資格情報のお知らせが再交付されます。返納は不要です。 紛失の場合を除き、組合員証等は返納します。
再交付はされません。
氏名変更があったとき 資格情報のお知らせが再交付されます。返納は不要です。 組合員証等をお持ちの場合は、返納します。再交付はされません。
組合員証等の返納後は、マイナ保険証で受診します。

マイナ保険証をお持ちでない方

  資格情報のお知らせ
資格確認書
組合員証等
組合員資格を取得したとき
被扶養者が認定されたとき
資格情報のお知らせ及び資格確認書が交付されます。 組合員証等は交付されません。
組合員資格を喪失したとき
被扶養者が認定取消となったとき
資格情報のお知らせは返納不要です。資格確認書は返納します。 組合員証等は返納します。
現在お持ちの資格情報のお知らせ、資格確認書、組合員証等が破損・汚れ・紛失したとき 申請により資格情報のお知らせが再交付されます。返納は不要です。紛失の場合を除き、資格確認書は返納し、再交付されます。 紛失の場合を除き、組合員証等は返納します。
再交付はされません。
氏名変更があったとき 資格情報のお知らせが再交付されます。返納は不要です。資格確認書は返納し、訂正後に返付されます。 組合員証等は返納します。再交付はされません。
組合員証等の返納後は、資格確認書で受診します。資格確認書をお持ちでない方には、組合員証等の返納後に、資格確認書が交付されます。

マイナ保険証の利用登録解除

マイナ保険証をお持ちの方で健康保険証利用登録の解除を希望される方は、所属所を経由して共済組合に申請してください。

マイナンバーカードをマイナ保険証として利用しても、保険証の情報や診療・薬剤情報、特定健診情報などはICチップに記録されません。安心してご利用ください。

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