組合員の配偶者、子、父母などで、主として組合員の収入によって生計を維持している者は、 組合員の被扶養者として組合員と同様に短期給付などを受けることができます。
被扶養者として認められる者は、主として組合員の収入によって生計を維持していて、原則的に日本国内に住所を有している(日本国内に生活の基礎があると認められる)次の者です。
ただし、日本国内に住所を有しない者でも、海外留学をする学生や海外に赴任する組合員に同行する者などについては、例外として認められます。
(5.については、組合員と同一世帯に属する者が該当します)
(注) | 2. については、一般的には認められませんが、扶養事実等により認められる場合があります。 |
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被扶養者の認定については、ここに示している以外の要件で、主たる扶養者が組合員であるかどうかの判断をする場合があります。
(注) | (1)赤色の者は前項の被扶養者として認められる者の1.〜4.の該当者です。 (2) 数字は親等を表します。なお、数字の○は血族を、()は姻族を表しています。 |
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被扶養者として認定されるためには、被扶養者の認定に係る事実発生日から5日以内に所属所長を経由して共済組合へ「被扶養者申告書」を提出し、その認定を受けることが必要です。
なお、30日を過ぎて届出がなされた場合は、その間に生じた病気などについての給付も行われないことになりますので、遅れないように被扶養者申告書を所属所へ提出してください。
組合員の被扶養者が、就職等により被扶養者資格を喪失したときは、速やかに組合員被扶養者証を添えて「被扶養者申告書」を所属所へ提出してください。資格喪失後、医療機関等で受診があった場合は共済組合から返還請求(保険者負担等)を受けることになりますので十分注意してください。
組合員の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の者については、国民年金法により、国民年金第3号被保険者とされており、共済組合の被扶養配偶者の認定と同時に組合員の居住地の年金事務所へ共済組合を経由して届け出る必要がありますので、被扶養者申告書と一緒に国民年金第3号被保険者関係届を所属所へ提出してください。
なお、この届出を忘れると将来、国民年金を受給できなくなることがありますので、必ず提出してください。