貸付事業

福祉事業

貸付けをご利用される前に


  • 住宅貸付や災害貸付の未償還金がある方で、「工事等完了届書」等が未提出の方は、提出されるまで新たな貸付けは制限されます。

  • 借入状況や弁済状況を確認できる書類が必要です(出産貸付、高額医療貸付を除く)。
    共済組合以外に借入れがある場合は、借入状況や弁済状況を確認できる書類が必要です。

  • 毎月の償還額が給料の30%を超えた場合及び毎月と期末手当等からの年間償還額が年収の30%を超えた場合は貸付けできません。
  • (計算例)
    ● 給料月額:200,000円(①)
    ● 共済組合貸付償還額 : 月額10,000円(②)  賞与50,000円(⑤)
    ● 共済組合物資償還額 : 月額  5,000円(③)  賞与20,000円(⑥)
    ● ◯◯銀行返済額   : 月額20,000円(④)  賞与30,000円(⑦)
    償還額には新たに申し込む貸付の償還額を含みます。
    元本返済据置の場合は、据置していない償還額になります。

  • 【毎月の償還額チェック】
  • Ⓐ  月収(①):200,000円
  • Ⓑ  ひと月当たりの償還額(②+③+④)
        10.000円+5,000円+20,000円=35,000円

    ⇒  Ⓑ÷Ⓐ=17.5%(月収の30%以下)

  • 【年間の償還額チェック】
  • Ⓒ  月収(①×16月):200,00円×16月=3,200,000円
  • Ⓓ  年間償還額(給与)(Ⓑ×12):35,000円×12月=420,000円
  • Ⓕ  年間償還額(賞与)(⑤+⑥+⑦):(50,000円+20,000円+30,000円)×2回=200,000円

    ⇒  ( Ⓓ + Ⓕ )÷Ⓒ=19.4%(年収の30%以下)

    償還額の合計が月収及び年収の30%以下なので貸付可能

  • 提出書類(貸付申込時添付書類一覧)については、お勤めの市町村等の共済担当課へお問い合せください。
    なお、見積書は原本を提出してください。また貸付後に領収書の提出を依頼する場合がありますので、領収書は必ず保管してください。

  • 刑事告訴・損害賠償
    貸付事故に至った場合、共済組合への虚偽や不正な方法で貸付けを受けたり、 破産・民事再生事件が継続している事実を隠して貸付けを受けた場合等は、刑事告訴または損害賠償で対応することとなっています。
   
貸付利率について
基準利率の区分に応じて変動します。

貸付の種類等 年利率(%)
普通、住宅、特別 1.26
住宅(在宅介護対応) 1.00
災害 0.93
激甚災害 0.72
 
※令和3年1月1日現在の利率です。
   
償還金額・償還回数について
貸付金簡易償還表
   
即時償還について
次のいずれかに該当する場合は、貸付金の未償還元利金の即時償還となります。
 
組合員の資格を喪失したとき
地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第2項に規定する退職手当又はこれに相当する手当の支給を受けたとき
(退職手当からの控除償還となります。一般職の方が引き続き特別職となるために退職する場合や特別職の方が任期満了となった場合に退職手当が支給される場合も含まれます)
申込みの内容に偽りのあることが認められたとき
上記他、宮崎県市町村職員共済組合組合員貸付規程及び同組合員貸付細則に違反したとき
   
貸付種類
種類 種別 申込理由 貸付限度額 貸付利率 貸付金
の単位
締切日
貸付日
普通貸付 普通貸付 組合員が物品購入などで、臨時に資金を必要とする場合 給料月額6月分
(給料月額の6月分が200万円を超える場合は200万円)
年1.26% 1万円 毎月月末締切
翌月末日振込
住宅貸付 住宅貸付 組合員が自己の用に供するために住宅を新築、増改築、修理、宅地家屋を購入する場合 給料月額に組合員期間に応じた月数を乗じた額及び最低保障額のいずれか高額の方
(最高1,800万円)
別表のとおり
年1.26% 10万円
災害貸付 災害家財貸付 組合員の家財に係る水震火災その他の非常災害及び盗難等による損害 給料月額6月分(給料月額の6月分が200万円を超える場合は200万円) 年0.93% 10万円
災害住宅貸付 組合員の住宅または住宅の敷地に係る災害による損害 給料月額に組合員期間に応じた月数を乗じた額及び最低保障額のいずれか高額の方
(最高1,800万円)
別表のとおり
年0.93% 10万円
災害再貸付 現に住宅貸付または災害住宅貸付を受けている組合員が居住する住宅または住宅の敷地に係る災害による損害(法の規定による災害給付の支給を受ける程度の損害に限る) 給料月額に組合員期間に応じた月数を乗じた額及び最低保障額のいずれか高額の方
(最高1,900万円)
別表のとおり
年0.93% 10万円
特別貸付 医療貸付 組合員または被扶養者の療養
(高額療養費の支給対象となる療養を除く)
給料月額6月分(給料月額の6月分が100万円を超える場合は100万円) 年1.26% 1万円
入学貸付 組合員または被扶養者(被扶養者でない子も含む)の入学費用(学校教育法に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程に限る)、大学もしくは高等専門学校または専修学校もしくは各種学校) 給料月額の6月分(給料月額の6月分が200万円を超える場合は200万円) 年1.26% 1万円 毎月月末締切
翌月末日振込
※申込期間は入学の月まで
修学貸付 組合員または被扶養者(被扶養者でない子も含む)の修学費用(学校教育法に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程に限る)、大学もしくは高等専門学校または専修学校もしくは各種学校) 修業年限1年につき180万円。ただし、4月以降に当該年度分の貸付申込をする場合は、貸付送金月から翌年3月までの月数に15万円を乗じた額が限度となります。
(例)9月申込(10月31日送金)の場合は、6月(10月〜3月までの月数)×15万円=90万円
年1.26% 1万円 毎月月末締切
翌月末日振込
※3月及び4月は25日振込
結婚貸付 組合員、被扶養者または被扶養者でない子、孫もしくは兄弟姉妹の婚姻費用(結婚式費用) 給料月額の6月分(給料月額の6月分が200万円を超える場合は200万円) 年1.26% 1万円 毎月月末締切
翌月末日振込
葬祭貸付 組合員の配偶者、子、父母もしくは兄弟姉妹または配偶者の父母の葬祭費用(葬儀費用) 給料月額の6月分(給料月額の6月分が200万円を超える場合は200万円) 年1.26% 1万円
高額医療貸付 高額医療貸付 組合員(任意継続組合員を含む)及びその被扶養者が、高額療養費の支給(「限度額適用認定証」を使用する場合を除く)の対象となる療養の支払いのために臨時に資金を必要とする場合 高額療養費に相当する額 無利息 千円 随時受付
随時振込
出産貸付 出産貸付 組合員(任意継続組合員を含む)及びその被扶養者が、出産費または家族出産費の支給(医療機関等を受取代理者とする場合を除く)の対象となる出産費の支払いのために臨時に資金を必要とする場合 出産費または家族出産費に相当する額 無利息 千円
在宅介護対応
住宅貸付
在宅介護対応
住宅貸付
要介護者に配慮した構造を有する住宅を新築、増改築、修理もしくは購入する場合 住宅貸付及び災害貸付の貸付限度額または特例保障額に300万円を限度として加算 年1.00% 10万円 毎月月末締切
翌月末日振込
(注) 貸付利率は固定ではありませんので、変動する場合があります。地方公務員共済組合連合会が定める基準利率に応じて、貸付利率が設定されます。
別表
組合員期間 月数
1年以上 6年未満 7月
6年以上11年未満 15月
11年以上16年未満 22月
16年以上20年未満 28月
20年以上25年未満 43月
25年以上30年未満 60月
30年以上 69月
 
最低保障額
組合員期間 住宅貸付・災害住宅貸付 災害再貸付
3年未満 100万円 150万円
3年〜7年未満 400万円 450万円
7年〜12年未満 700万円 750万円
12年〜17年未満 900万円 950万円
17年以上 1,100万円 1,150万円

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