組合員の買物代金を共済組合が立て替えて購入先に支払い、組合員には月賦で償還していただく事業を行っています。
(注) |
この事業説明で使用する用語は便宜上、次のとおりとします。 【給料】掛金の算定の基礎となる給料 【ボーナス】期末手当及び勤勉手当 |
1 特徴
- 手続きはかんたん、提出書類は「物資購入票」のみ
- 連帯保証人等の担保設定が不要
- 組合員に限り利用できる制度
- 給料、ボーナス支給時に天引き
- 商品の種類に関係なく最大300万円まで利用できます
- 84月内の返済方法を選択できます
- 豊富な指定店、歯科診療所で利用可能
2 物資購入票が利用できる指定店
利用できる指定店は「共済だより」でもお知らせします。
平成18年6月から歯科医院等で保険適用外の歯科治療等(歯科矯正・インプラント・セラミックス・金属床義歯等)に利用できるようになりました。(ただし、利用額5万円以上の場合です。)
なお一覧表には掲載意向のあった歯科医院等を掲載しています。掲載していないかかりつけ等の歯科医院等(宮崎県歯科医師会会員)での利用については、各歯科医院等へご確認ください。
また、利用できる歯科医院の中にはその旨のポスターを掲示しているところもあります。
3 利用方法
現金に代えて「物資購入票」を指定店へ提出するだけのかんたんな方法です。
「物資購入票」の記入要領
1)利用限度額
組合員一人につき300万円
(返済がおわらないうちに新たに利用する場合には、300万円から未償還残高を差し引いた額)
2)利用制限
次の場合には利用できません。
- 共済組合の貸付事業及び物資事業の毎月の償還額が、給料月額(手当てを除く)の30%を超える場合
- 給料の差押え又は仮差押えを受けている場合
- 破産の申立てを行った場合又は破産宣告を受けた場合
- 給料又は期末手当等からの償還が困難である場合
- 懲戒処分により給料の一部の支給が停止されている場合
- 民事調停法等による調停申し立てした場合、調停が成立もしくは、不成立となった場合
- 民事再生法の再生債務者となった場合
- 購入した物資の用途が組合員又は家族以外のものであるとき
3)償還手数料率
変動利率で、共済だよりでご案内しています。(平成30年1月現在年利1.26%)
これ以外の手数料、保証料は一切不要です。
4)償還方法
- 毎月の給料、ボーナスから天引き(元利均等方式)
- 償還月数は、1月から84月まで自由に選択できます。(ただし、1回の償還額は2,000円以上)
- 償還方法は、次の5種類から選択できます。
※ ボーナス併用償還は、購入金額5万円以上の場合にのみ選択できます。
ただし、ボーナス1回当たり償還額は、ボーナスの額の50%相当の金額を超えることはできません。
- 毎月均等償還
- 毎月+ボーナス併用3倍償還 ※(ボーナスから毎月額の3倍に相当する金額を償還)
- 毎月+ボーナス併用5倍償還 ※(ボーナスから毎月額の5倍に相当する金額を償還)
- 給料一括償還
- ボーナス一括償還
- 自動車購入、電気製品購入又は歯科治療の新規利用の際、これらの未償還残高がある場合は、新たな立替金額と統合できます。
統合可能な組合せは、次をクリックしてください。
統合の組合せ
物資購入代金償還額試算表 ← 毎月の償還額が試算できます。(エクセル版)
5) 繰上償還
- 一括償還または一部繰上償還が選択できます。
所属所の共済組合担当課に申し出てください。
- 退職した場合の一括償還
退職手当が支給される場合は、退職手当から未償還残高が控除されます。