平成20年1月1日から

   貸付利率(特例)が上がります

共済組合の貸付事業に係る組合員への貸付けは、預託金管理経理から借り入れた資金により行われています。


このたび、預託金管理経理の余裕金(注1)を他の経理単位に貸し付ける場合の利率の特例が見直されたことに伴い、貸付事業の特例利率が引上げられることとなりました。


共済組合の貸付事業に係る組合員への貸付利率は、原則3.46%(住宅貸付等の場合)ですが、長期給付事業の財政の安定に配慮して、現在2.26%(災害貸付1.88%、介護住宅2.0%)の特例貸付利率が適用されています。


しかしながら、被用者年金の一元化(関連法案を本年4月13日閣議決定・同日第166回通常国会提出)において、これまで共済組合の独自資金であった長期給付積立金は厚生年金の積立金と共通財源に位置づけられ、共通ルールに基づく管理・運用を行うこととされたことなどから、預託金管理経理の余裕金を貸付経理等へ貸し付けを行う場合の利率が引き上げられました。


さらに、共済組合の貸付金利と市中金利とのかい離の是正を図ることなどから、共済組合の貸付事業に係る組合員への特例貸付利率2.26%(住宅貸付等の場合)は、平成20年1月1日から平成20年6月30日の間2.46%に、また、平成20年7月1日から平成21年6月30日の間は2.66%へと段階的に引上げが行われることとなりました。


また、財政融資資金利率(注2)が一定の率を上回る場合、財政融資資金利率の金利に応じた変動金利により貸付利率が設定されることとなります。


なお、この利率改定は住宅貸付や普通貸付等の組合員貸付のほか物資事業の立替金償還についても同様に適用されます。


(注1) 預託金管理経理の余裕金
 平成19年4月1日から全国市町村職員共済組合連合会から預託金として運用を委ねられている資金で、いわゆる長期給付積立金です。
(注2) 財政融資資金利率
 国債の市場流通金利を基準として財務大臣が毎月定める利率

共済組合の改定後の償還額は、先月(11月)組合員貸付を利用されている皆様へ、所属所経由で「貸付金償還金改定通知書」配付していますので新償還額をご確認ください。

なお、今回の利率引上げによる最終償還終了年月は変更ありません。




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