物資事業は、組合員の皆様が指定店で商品を購入の際、その代金を共済組合が立て替え、給料天引きで返済していただくしくみです。
自動車や家電品等のほか、保険適用外の歯科治療費用(歯列矯正やインプラント、セラミックなど)の支払いにも利用できます。
利用限度額は最大300万円まで、現金払いと併用して利用することもできます。また、見積書などの添付書類や保証料、連帯保証人が不要なうえ、「物資購入票」を提出するだけのかんたんな手続きです。
「物資購入票」は、各所属所の主管課(共済組合の事務を担当されている総務課、職員課、人事課など)へ申し出て交付を受けてください。
「物資購入票」をご記入の際には、こちらの記入要領を参照ください。