交通事故などの被害者(加害者)になった場合は、次のことに注意して手続きを行うことが必要になります。
(1)組合員証を使う
組合員証を使って受診することもできます。その場合、すぐ共済組合に連絡(健康係0985-24-5283)し、損害賠償申告書等を提出してください(地方公務員等共済組合法施行規程第103条)。
なお、既に組合員証を使わないで治療したのに、遡って組合員証で支払いをやり直すことはできません。
交通事故によりケガをした場合、一般的に加害者(悪い人が加害者という意味ではありません。 過失割合が0対100でない限り加害者でもあり被害者となります)が医療費を負担することになります。
組合員証を使うことにより、損害賠償(ここでは医療費)の請求と共済組合の保険給付を受けることができますので二重となります。また、第三者から損害賠償を受けないことにすれば、加害者である第三者は、あたかも不当利益を得たと同様の結果になります。このことを回避するため共済組合が医療費を加害者に請求する権利を取得します。これを代位取得といいます。この場合、共済組合が加害者へ請求するために損害賠償申告書等が必要となりますので、共済組合へ連絡及び提出をお願いします(届出がないと給付が出来なかったり、既に給付した医療費を返還していただくことになりますので注意してください)。
また、保険会社に医療費の一部を共済組合が代位取得していることを必ず伝えてください(このQ&Aを出力して保険会社に渡してもOKです)。
(2)組合員証を使った場合の示談
示談の前に共済組合へ、その内容について連絡(健康係0985-24-5283)をお願いします。保険治療による費用の損害賠償請求権を共済組合が取得しているからです。示談の内容によっては加害者に共済組合が医療費を請求できなくなる場合もあります(相手方に治療費を請求しない内容や、医療機関に支払った医療費の自己負担分のみ補償を受けただけで示談した場合等)。
この場合、相手側が支払うべき医療費を組合員の方に負担していただくことになりますのでご注意ください。
-
(参考)示談について
-
和解(民法第695条)にあたります。文書でなくても成立します。真正(詐欺脅迫等によらない)に行われていなければなりません。原則としてやり直しはききません。最終解決ですので安易に締結しないでください。特にしがちなのが、事故時なんでもないから「賠償はいいよ」と言ってしまう示談です。むち打ち症のように後から発症する負傷もありますのでご注意ください。
(3)交通事故発生時の対応(短期給付に関することのみ)
● |
相手の氏名・住所・免許証番号の確認 |
● |
相手の勤め先の電話番号と自宅・携帯番号の確認 |
● |
自賠責保険会社名と証明番号、契約者名の確認
契約者と運転者が異なる場合があります。その場合は契約者と運転者の関係を把握する(夫婦、友人、子など)。また、未加入の場合があります(改造車やバイク自賠責未継続など)。 |
● |
任意保険会社名と証明番号、契約者名の確認 |
● |
どんな小さな事故でも警察に連絡し、事故の確認を受けること |
● |
事故で警察官が立ち会った場合は、事故証明書を徴しておくこと |
● |
どんな軽いケガでも、必ず医師の診断を受けること |
● |
保険会社に医療費の一部を共済組合が代位取得していることを伝えること |
● |
病院等で支払った費用の領収書や診断書等を取り揃えておくこと |
● |
共済組合へ連絡(健康係0985-24-5283)し、ただちに損害賠償申告書を提出すること(作成時に不明なものは記入せず提出してもかまいません)。 |
なお、提出していただく損害賠償申告書のほかに、事故発生状況報告書(交通事故以外の第三者行為についても別に書式があります)、念書、事故証明書が必要です。
(4)提出していただくもの
1. |
損害賠償申告書
損害額未決定の状況や示談の時点で損害が無いと認められても提出となります。 |
2. |
事故発生状況報告書
交通事故用と交通事故以外の2種類ありますので、該当する方を提出してください。 |
3. |
損害賠償申告書関係(別紙1)
必要な場合に提出してください。 |
4. |
念書 |
5. |
事故証明書(原本。写し不可)
交通事故の場合のみ必要です。自動車安全運転センターが有料で発行します。 |
6. |
示談書
既に示談が成立していた場合はその写しを提出してください。 |
|