組合員又はその家族(被扶養者)が病気やケガをしたときの診療は、組合員証を病院などの窓口に提示して受けるのが原則ですが、緊急やむを得ない事情で組合員証を使用できなかった場合は、診療にかかった費用を本人が一時立て替え、その後、共済組合に請求し、共済組合が必要と認めたときは、組合員は一部負担分、家族(被扶養者)は自己負担分を控除した残りの額を療養費又は家族療養費として受けることができます。