資格を喪失したときは、遅滞なく組合員証を組合へ返納することとなっています。
また、健康保険制度は強制加入が原則となっていますので、再就職等先の健康保険制度に加入することとなります。
組合員資格喪失後に組合員証を使い医療機関を利用されたり、被扶養者の方で遡及して組合員資格の取り消しとなりその期間に医療機関を利用されていた場合は、その間に受給した医療費等をすべて共済組合に返還していただくこととなりますのでご注意ください。