● 「遺族附加年金」の配当金口座について

遺族附加年金は1年ごとに収支決算し、剰余金が生じた場合には配当金として還元します。(年度途中で脱退された場合や重病克服支援制度は配当金の対象となりません。)配当金は、共済組合へ届け出されている「給付金等の払込口座」に送金します。(3月初旬に送金予定)

登録口座を変更される場合は、各所属所の主管課(人事課、職員課、総務課など)で手続きを行ってください。平成21年2月10日までに共済組合へ届け出のあったものについて、変更後の口座へ送金します。

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