使用できる変更内容は積立額の変更、積立の中断再開、マル優制度の適用・変更です。
なお、届出印の変更は使用できません。届出印の変更をする場合は、複写式の申込書(所属所担当課にご用意しています。)を使用してください。
貯金を解約することなく、定時積立・賞与積立を一時的に中断したり、再開することができます。中断又は再開を希望する月の前月5日までに申込書を提出してください。
共済貯金は一般の貯金と同様に支払利息に対して20%の源泉分離課税となりますが、次の(1)〜(3)に該当する方は、手続きにより共済貯金と他の金融機関への申告額を合算して350万円まで非課税扱いにすることができます。
(1) 貯金者が身体障害者手帳の交付を受けている場合や障害年金受給者の場合
(2) 貯金者が遺族年金受給者で寡婦(かふ:妻)の場合
(3) 貯金者が児童扶養手当の受給者(児童の母)である場合