つぎの指定保養所に係る契約解除及び施設名称の変更についてお知らせします。
共済組合では、宿泊利用券や余暇施設共通利用券の利用の際、契約施設に対して、本人確認を依頼していますので、ご利用の際は、「組合員証」又は「組合員被扶養者証」を提示いただきますようお願いします。ご家族については、共済組合の被扶養者として認定されている期間においてのみ利用可能です。
なお、出張等の公務においては利用できませんので、ご留意ください。
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