●標準報酬制への移行に伴う短期給付事業について

○標準報酬制移行後の休業給付
  (傷病手当金、出産手当金、休業手当金、育児休業手当金及び介護休業手当金)の給付額の
  算定について

平成27年10月1日からの標準報酬制への移行に伴い、休業給付(傷病手当金、出産手当金、休業手当金、育児休業手当金及び介護休業手当金)の給付額の算定については、本年10月1日以降の休業期間分から給料日額を基にした算定から標準報酬の日額を基にした算定となります。

ただし、退職日が平成27年10月1日以前の方の傷病手当金については、当10月1日以降の期間分の給付額は従来通り退職時の給料を基にした算定となります。

○上記以外の短期給付について

災害見舞金、弔慰金、高額療養費や附加給付等の短期給付の算定や所得適用区分の基準は給料から標準報酬へ変更となります。

※標準報酬制への移行に伴うホームページの短期給付事業サイトの更新を別途行う予定です。

 

×閉じる