共済貯金では利息支払いの時に、利息の20%(国税15%、地方税5%)を源泉分離課税として控除していますが、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの25年間、国税に復興特別所得税が加算され15.315%になります。
そのため、平成25年1月以降の支払利息から20.315%を控除することになります。
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