●復興特別所得税のお知らせ

共済貯金では利息支払いの時に、利息の20%(国税15%、地方税5%)を源泉分離課税として控除していますが、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの25年間、国税に復興特別所得税が加算され15.315%になります。

そのため、平成25年1月以降の支払利息から20.315%を控除することになります。

平成24年12月までの課税額
支払利息額の20%
(国税15%、地方税5%)
平成25年1月以降の課税額
支払利息額の20.315%
(国税15.315%、地方税5%)

 

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