平成18年6月1日申込み分から借受人は、全国市町村職員共済組合連合会の運営する貸付債権共同保全事業に要する費用の一部をご負担いただくことになりました。(ただし抵当権を設定された貸付け、高額医療貸付及び出産貸付を除きます。)
(1) | 負担率 | 負担率は年利0.06%(月利0.005%) |
(2) | 借受人の負担方法 | 前月末の未償還元金に0.005%を乗じた額(円位未満は切捨て)を毎月の償還額に加えて負担します。 例)前月末未償還残 1,000,000円の場合は50円 |
注意 ) | ● | 合算と統合 |
普通貸付や住宅貸付の申込みの時、未償還残高を、合算または統合の選択をした場合は、未償還残高を一括償還して新たに貸付ける申込み方法ですので、合算や統合により新たに決定された貸付決定額の全額を対象として一部負担金が生じます。 | ||
例) | 合算 (普通貸付 貸付額1万円単位) | |
未償還残高 235,255円あり、合算で申込額1,000,000円(送金額764,745円(1,000,000円- 235,255円))の場合は、一部負担金は1,000,000円にかかります(764,745円ではありません)。 | ||
例) | 統合 (住宅貸付 貸付額10万円単位) | |
未償還残金 2,255,656円あり、統合で1,000,000円(*送金額944,344円)申込む場合は、一部負担金は決定額である3,200,000円( 2,255,656円+1,000,000円=3,255,656円≒3,200,000円(10万円単位に調整))にかかります(1,000,000円ではありません)。
*送金額3,200,000円- 2,255,656円=944,334円 |
注意) | ● | 借増(修学貸付) | |||||||||
修学貸付の借増の場合は、一部負担金の発生しない未償還額と一部負担金の発生する借増部分額を別々に償還することになります。
(償還表が2部発行されます) なお、借増後に決定される償還回数は、一部負担金の発生しない未償還額と一部負担金の発生する借増部分額の合計額をもとに決定した償還回数が、それぞれ適用されます。 |
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例) | 未償還残高84万円(償還60回)あり、借増申込額84万円の場合 | ||||||||||
従来は決定額を168万円とし、償還回数90回で貸付けを決定していましたが6月以降は
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注意) | ● | 抵当権設定と一部負担金について | |||||||||
抵当権の設定が必要な貸付けは、住宅貸付及び災害貸付(不動産に係る貸付けに限る)のうち、貸付金額が 400万円を超える場合と、住宅貸付、災害貸付の未償還残高と新たな貸付金額の合計額が400万円を超える場合に必要です。それ以外の平成18年6月1日以後の貸付け申込み分については一部負担金が必要となります(抵当権を設定した貸付には一部負担金は生じません)。 |
平成18年6月1日申込み分から借受人は、住宅貸付、災害貸付(不動産に係る貸付けに限る)の申込金額により抵当権の設定を義務付けられることになりました。
注)設定登記を司法書士等に委任しようとお考えの場合は、組合から「貸付決定通知書」が届くまでに委任する司法
書士を決めておいてください。
既貸付金には、登記原因がありませんので、抵当権の設定は不要ですが、新たな申込分(250万円)については、既貸付分と貸増分を合算すると抵当権の設定要件である400万円を超えるので、新たな申込分について抵当権を設定となります。この場合、既貸付金に一部負担金は発生しません。
既貸付金は、抵当権の設定は不要ですが、一部負担金が必要です。
なお、新たな申込分(250万円)には、抵当権の設定となりますので、一部負担金を支払う必要はありません。
抵当権の設定は原則第1順位ですが、理事長の承認を得て、次の順位以上に設定することも認められます。(「抵当権設定順位特例申請書」(細則様式第 20号))
既に組合以外の抵当権が設定してある不動産(同時に組合以外の抵当権を設定する場合も含みます)
住宅の新築・購入又は敷地の購入 | 第2順位以上 |
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住宅の増築改築・修理 | 第3順位以上 |
災害貸付 | 第3順位以上 |
組合の貸付を利用した敷地購入で、組合の抵当権が既に設定してあるもの
住宅を建築する場合1. | 第3順位以上 |
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1.を増改築・修理する場合 | 第4順位以上 |
抵当権の設定又は解除に要する費用は借受人の負担となります。
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1. | 抵当権設定契約証書(細則様式第16号等) | |
【借受人は、日付及び不動産の表示以外を記入し捺印します】 | ||
2. | 登記設定を委任する司法書士等について(組合書式) | |
委任する司法書士等を確認するものです | ||
3. | 抵当権追加担保契約証書 | |
敷地購入が先行した場合、後に共済組合の貸付けを利用せず住居を建築した時に提出するものです | ||
4. | 借用証書 | |
5. | 貸付金個別償還明細表 | |
6. | 貸付決定通知書及び貸付送金通知書 |
借受人は貸付金送金日までに次の文書等を共済組合へ
所属所を通して提出してください
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貸付金送金(翌月末日)
送金後、組合は次の文書等を所属所を通して借受人へ送付します(翌々月上旬)
借受人が設定登記をしてください
登記とは、不動産に関する一定の事項を登記簿に記載し、これを公示することで、不動産の売買などの取引の安全と権利の保全を図ることを目的としています。
また、登記をすることにより第三者に対して、所有権や地上権等の権利を主張することができます(民法177条)。
登記は、不動産の「表示に関する登記」と「権利に関する登記」の2つに分けることができます。
「表示に関する登記」は、不動産の所在や建物の種類、構造、床面積などの物理的形状を明確にするためのものです。
「権利に関する登記」は、所有者や抵当権等の権利関係を明確にするためのもので、所有権の移転登記(売買の場合)、保存登記(住宅の建設)や抵当権の設定登記と抹消登記などがあります。
登記を申請するには、登記申請書と申請事項を証明又は確認する次の書面が必要となります。
※ 本人が登記申請をする場合は、代理権限証書(代理人により申請する場合の登記申請に関する委任状)は不要です。(注)所有権証明書= | 1. 建築確認通知書、2. 工事完了引渡証明書、3. 工事代金の領収書 等があります。なお、2. 及び3.の書面には、その書面の作成者の印鑑証明が、作成者が法人の場合は、法人の資格証明書と代表者の印鑑証明書が必要です。 |
登記申請手続きについて
抵当権設定等の不動産の権利に関する登記の申請は、登記権利者(債権者)と登記義務者(所有者)が共同して申請するのが原則ですが、安全性・確実性・利便性の面から司法書士等に委任することが通常広く行われています。
抵当権を設定するためには抵当権設定の対象となる不動産に表示登記及び権利に関する登記をなされていることが前提となりますので、不動産の所有権を登記していない場合は、抵当権の設定登記ができません。
抵当権設定の登記をする際は、次に掲げる書類を用意します。
1.「登記申請書」 | ・・・ | 司法書士に依頼するか登記所の相談窓口に相談してください。 |
2.「登記原因証明情報」 | ・・・ | 「抵当権設定契約証書」のことです。 |
3.「登記識別情報」 | ・・・ | 「登記済証(権利証)」のことです。(不動産の購入又は新築したときで、移転登記又は保存登記をしていない場合は、登記申請に併せて抵当権設定の申請をしていただきます。 また、登記済証(権利証)を紛失した場合や、登記識別情報の不交付の場合は、司法書士等又は公証人による本人確認情報の提供による申請や事前通知制度の利用により登記申請ができます。) |
4.「代理権限証書」 | ・・・ | 司法書士等に登記を委任するときの「委任状」のことです。 |
5.「理事長の資格証明書」 | ||
6.「印鑑証明書」 | ・・・ | 発行後3月以内のもの。担保提供者がいる場合は、担保提供者の印鑑証明書も必要となります。 |
司法書士等に委任する場合は、上記の書類を司法書士等に渡し、本人が登記をする場合は上記の書類と実印を用意したうえ、登記所で登記申請します。
工事等が完了したら、次の文書等を所属所を通して共済組合へ提出してください。
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審査基準の全国一律化に伴い、所定の添付書類が整備されていない貸付け申込みについては審査ができません。不足書類等の照会があった場合は、すみやかにご対応くださるようお願いいたします。
共済組合の貸付利率は財政融資資金利率の動向に応じて変動するしくみとなっています。