平成18年6月申込み分から貸付金に一部負担金が必要になりました
住宅貸付・災害貸付に抵当権の設定が必要になりました

1 組合員貸付金の一部負担金について

平成18年6月1日申込み分から借受人は、全国市町村職員共済組合連合会の運営する貸付債権共同保全事業に要する費用の一部をご負担いただくことになりました。(ただし抵当権を設定された貸付け、高額医療貸付及び出産貸付を除きます。)

(1) 負担率 負担率は年利0.06%(月利0.005%)
(2) 借受人の負担方法 前月末の未償還元金に0.005%を乗じた額(円位未満は切捨て)を毎月の償還額に加えて負担します。
例)前月末未償還残 1,000,000円の場合は50円 
注意 ) 合算と統合
     普通貸付や住宅貸付の申込みの時、未償還残高を、合算または統合の選択をした場合は、未償還残高を一括償還して新たに貸付ける申込み方法ですので、合算や統合により新たに決定された貸付決定額の全額を対象として一部負担金が生じます。
  例) 合算 (普通貸付 貸付額1万円単位)
     未償還残高 235,255円あり、合算で申込額1,000,000円(送金額764,745円(1,000,000円- 235,255円))の場合は、一部負担金は1,000,000円にかかります(764,745円ではありません)。
  例) 統合 (住宅貸付 貸付額10万円単位)
     未償還残金 2,255,656円あり、統合で1,000,000円(*送金額944,344円)申込む場合は、一部負担金は決定額である3,200,000円( 2,255,656円+1,000,000円=3,255,656円≒3,200,000円(10万円単位に調整))にかかります(1,000,000円ではありません)。

*送金額3,200,000円- 2,255,656円=944,334円


注意) 借増(修学貸付)
     修学貸付の借増の場合は、一部負担金の発生しない未償還額と一部負担金の発生する借増部分額を別々に償還することになります。 (償還表が2部発行されます)
 なお、借増後に決定される償還回数は、一部負担金の発生しない未償還額と一部負担金の発生する借増部分額の合計額をもとに決定した償還回数が、それぞれ適用されます。
  例) 未償還残高84万円(償還60回)あり、借増申込額84万円の場合
    従来は決定額を168万円とし、償還回数90回で貸付けを決定していましたが6月以降は
2部発行 既貸付分 84万円 90回償還  償還表を再発行します
借増額分 84万円 90回償還  一部負担金が計算された償還表を発行します
注意) 抵当権設定と一部負担金について
     抵当権の設定が必要な貸付けは、住宅貸付及び災害貸付(不動産に係る貸付けに限る)のうち、貸付金額が 400万円を超える場合と、住宅貸付、災害貸付の未償還残高と新たな貸付金額の合計額が400万円を超える場合に必要です。それ以外の平成18年6月1日以後の貸付け申込み分については一部負担金が必要となります(抵当権を設定した貸付には一部負担金は生じません)。

表

2 抵当権について

平成18年6月1日申込み分から借受人は、住宅貸付、災害貸付(不動産に係る貸付けに限る)の申込金額により抵当権の設定を義務付けられることになりました。
注)設定登記を司法書士等に委任しようとお考えの場合は、組合から「貸付決定通知書」が届くまでに委任する司法
  書士を決めておいてください。

(1)抵当権の設定を要する貸付

(2)抵当権の順位について

抵当権の設定は原則第1順位ですが、理事長の承認を得て、次の順位以上に設定することも認められます。(「抵当権設定順位特例申請書」(細則様式第 20号))

既に組合以外の抵当権が設定してある不動産(同時に組合以外の抵当権を設定する場合も含みます)

住宅の新築・購入又は敷地の購入 第2順位以上
住宅の増築改築・修理 第3順位以上
災害貸付 第3順位以上

組合の貸付を利用した敷地購入で、組合の抵当権が既に設定してあるもの

住宅を建築する場合1. 第3順位以上
1.を増改築・修理する場合 第4順位以上
■抵当権設定の原則等
■抵当権設定の具体例

○ (1+5)宅地も住宅も組合員所有
 土地と建物の両方に第1順位の抵当権を設定。ただし第2順位となる場合は、「抵当権設定順位特例申請書」(細則様式第20号)により、理事長の承認を得る必要があります。
○ (2+5)共有の宅地に組合員所有の住宅
 上記の例によるほか、土地の共有者については、担保提供者になっていただきますので、「抵当権契約設定証書」に共有者の署名、実印を押印し、共有者の印鑑証明書が必要です
○ (4+5)借地に組合員所有の住宅
 建物に第1順位の抵当権を設定。ただし第2順位となる場合は、「抵当権設定順位特例申請書」(細則様式第20号)により理事長の承認を得る必要があります。
 また、借地に抵当権の設定をすることについて、地主の承諾を得られる場合は、当該土地に抵当権を設定し、承諾が得られない場合は、「住宅建築に関する地主の承諾書」(細則様式第18号)と地主の印鑑証明書が必要です。
○ (3+6)組合の抵当権設定済みの土地と住宅
 既存の住宅に第3順位以上の抵当権が設定されている場合、借り増し分については、「抵当権設定順位特例申請書」(細則様式第20号)により理事長の承認を得たうえ、抵当権の設定順位を第4順位とすることができます。
○ (4+7)土地と住宅が第三者所有
 借地及び建物に第3順位以上の抵当権の設定となります。
 ただし、建物の増改築等に係る貸付けの場合で、借地に抵当権を設定することについて地主の承諾が得られない場合は、建物に第3順位以上の抵当権の設定となります。「住宅建築に関する地主の承諾書」(細則様式第18号)「地主の印鑑証明書」
 また、地主及び建物の所有者が同一人である場合で、所有者の承諾が得られるときは、借地及び建物の両方に第3順位以上の抵当権の設定となります。
 なお、土地及び建物の両方に抵当権を設定することの承諾を得られない場合は、貸付けの対象となった不動産に抵当権の設定となります。「住宅建築に関する地主の承諾書」(細則様式第18号)「地主の印鑑証明書」

(3)費用

 抵当権の設定又は解除に要する費用は借受人の負担となります。

(4)抵当権の解除要件は次のとおりです。

3 手続きの流れ

従来の住宅貸付・災害貸付の添付書類に加えて、次のような書類が必要です

 つぎの1.または2.は必須となります。
  1. 抵当権設定(「敷地購入のみ」を除く)に関する誓約書(組合書式)
    敷地購入のみの場合を除きます
  2. 抵当権設定(敷地購入のみ)に関する誓約書(細則様式第19号)
    敷地購入のみ場合に必要です

  3.  注意) 1) 共有名義等で担保提供者がいる場合は「抵当権設定契約証書」で担保提供者の実印を使用しますので印鑑登録証明の取得をあらかじめ担保提供者へ依頼しておいてください
      2) 設定登記を司法書士等に委任しようとお考えの場合は、組合から「貸付決定通知書」が届くまでに委任する司法書士等を決めておいてください
    つぎに、既に銀行等の抵当権又は根抵当が設定されている場合は3.が必要です

  4. 抵当権又は根抵当設定契約書の写し
    住宅の建築等の借入れたものか確認するための提出書類となります。写しをお持ちでない方は早めに 金融機関等へ相談してください。取り寄せに時間がかかる場合があります

    つぎの4.〜6.は該当する場合のみ提出してください


  5. 抵当権設定順位特例申請書(細則様式第20号)
    抵当権設定が第2順位以下になる場合に必要です
  6. 住宅建築に関する地主の承諾書(細則様式第18号)及び地主の印鑑証明
    借地に建築するときや、増改築等で借地に抵当権設定の承諾が得られない場合等に必要です
    賃貸借の場合は、賃貸借契約書(写し)も提出して下さい
  7. 抵当権設定登記に必要な書類の提出に関する念書(組合書式)
    保留地や借換地がある場合に提出して下さい
影
 

↓

所属所共済事務担当部課へ提出してください(当月末締め切りとなります)

共済組合は審査し決定した場合は、次の文書等を
借受人へ所属所を通して送付(翌月中旬)します。

1. 抵当権設定契約証書(細則様式第16号等)
    【借受人は、日付及び不動産の表示以外を記入し捺印します】
2. 登記設定を委任する司法書士等について(組合書式)
    委任する司法書士等を確認するものです
3. 抵当権追加担保契約証書
    敷地購入が先行した場合、後に共済組合の貸付けを利用せず住居を建築した時に提出するものです
4. 借用証書
5. 貸付金個別償還明細表 
6. 貸付決定通知書及び貸付送金通知書

↓

借受人は貸付金送金日までに次の文書等を共済組合へ
所属所を通して提出してください

  1. 抵当権設定契約証書(細則様式第16号等)
  2. 登記設定を委任する司法書士等について(組合書式)
  3. 共有者の印鑑証明が必要な場合は提出
  4. 借用証書

↓

貸付金送金(翌月末日)


送金後、組合は次の文書等を所属所を通して借受人へ送付します(翌々月上旬)

  1. 抵当権設定契約証書(細則様式第16号等)
    【組合の捺印済み証書となっています】
  2. 委任状(組合書式)【抵当権設定時に使用します】
  3. 理事長の資格証明書(抵当権設定時に使用します。有効期限が発行日から3ケ月ですのでご注意ください)

↓

借受人が設定登記をしてください


(設定登記終了後は、司法書士等が直接組合へ「抵当権設定契約証書」「登記事項証明書又は登記簿謄本」「登記識別情報」「登記完了書」「設定登記に必要な添付書類(代表者の資格及び印鑑証明等)」を送付しますので、借受人への返却はありません)

(参考)
1 登記とは

登記とは、不動産に関する一定の事項を登記簿に記載し、これを公示することで、不動産の売買などの取引の安全と権利の保全を図ることを目的としています。

また、登記をすることにより第三者に対して、所有権や地上権等の権利を主張することができます(民法177条)。

登記は、不動産の「表示に関する登記」と「権利に関する登記」の2つに分けることができます。

「表示に関する登記」は、不動産の所在や建物の種類、構造、床面積などの物理的形状を明確にするためのものです。

「権利に関する登記」は、所有者や抵当権等の権利関係を明確にするためのもので、所有権の移転登記(売買の場合)、保存登記(住宅の建設)や抵当権の設定登記と抹消登記などがあります。


2 登記の流れ

登記を申請するには、登記申請書と申請事項を証明又は確認する次の書面が必要となります。

土地購入

※ 本人が登記申請をする場合は、代理権限証書(代理人により申請する場合の登記申請に関する委任状)は不要です。

建物購入

増築

(注)所有権証明書= 1. 建築確認通知書、2. 工事完了引渡証明書、3. 工事代金の領収書 等があります。なお、2. 及び3.の書面には、その書面の作成者の印鑑証明が、作成者が法人の場合は、法人の資格証明書と代表者の印鑑証明書が必要です。

登記申請手続きについて

抵当権設定等の不動産の権利に関する登記の申請は、登記権利者(債権者)と登記義務者(所有者)が共同して申請するのが原則ですが、安全性・確実性・利便性の面から司法書士等に委任することが通常広く行われています。 

抵当権を設定するためには抵当権設定の対象となる不動産に表示登記及び権利に関する登記をなされていることが前提となりますので、不動産の所有権を登記していない場合は、抵当権の設定登記ができません。

抵当権設定の登記をする際は、次に掲げる書類を用意します。

1.「登記申請書」 ・・・ 司法書士に依頼するか登記所の相談窓口に相談してください。
2.「登記原因証明情報」 ・・・ 「抵当権設定契約証書」のことです。
3.「登記識別情報」 ・・・ 「登記済証(権利証)」のことです。(不動産の購入又は新築したときで、移転登記又は保存登記をしていない場合は、登記申請に併せて抵当権設定の申請をしていただきます。
また、登記済証(権利証)を紛失した場合や、登記識別情報の不交付の場合は、司法書士等又は公証人による本人確認情報の提供による申請や事前通知制度の利用により登記申請ができます。)
4.「代理権限証書」 ・・・ 司法書士等に登記を委任するときの「委任状」のことです。
5.「理事長の資格証明書」    
6.「印鑑証明書」 ・・・ 発行後3月以内のもの。担保提供者がいる場合は、担保提供者の印鑑証明書も必要となります。

司法書士等に委任する場合は、上記の書類を司法書士等に渡し、本人が登記をする場合は上記の書類と実印を用意したうえ、登記所で登記申請します。

↓

工事等が完了したら、次の文書等を所属所を通して共済組合へ提出してください。

  1. 工事完了届書(細則様式第3号)
  2. 抵当権設定契約証書『登記済証』(細則様式第16号等)と「登記識別情報」「登記完了書」「理事長の資格証明書」等
    借受人が設定登記を行った場合等に提出
  3. 住民票
  4. 登記事項証明書又は登記簿謄本
  5. 領収書の写し(建築等に係るものです。登記費用ではありません)
  6. 工事が完了したことを明らかにする写真
注意) 上記1.〜6.の「工事完了届書」等が提出されるまでは、新たな貸付けは制限されますのでご注意ください敷地購入が先行された方で、後に共済組合の貸付けを利用せず、住居を建築された方は「抵当権追加担保契約証書」の提出が必要です

4 申込みに係る添付書類で未提出分等がある場合

審査基準の全国一律化に伴い、所定の添付書類が整備されていない貸付け申込みについては審査ができません。不足書類等の照会があった場合は、すみやかにご対応くださるようお願いいたします。

5 貸付利率について

共済組合の貸付利率は財政融資資金利率の動向に応じて変動するしくみとなっています。

×閉じる